受診・入院のご案内

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労災の場合

労働者災害保険とは

労働者の働いている事業所が労働者災害保険(以下、労災保険)に加入している所では労働者の業務上又は通勤上の負傷、疾病に対して労災保険が適応され自分で療養費(治療費など)を払わなくとも治療が受けられます。仕事上の負傷、疾病に対しては、健康保険では受診できません。(健康保険法第1条/国民健康 保険法第65条)

  • 船員保険にご加入の方で、平成22年1月1日以降に業務上又は通勤上の負傷、疾病の場合は労災保険が適用となります。ただし、平成22年1月1日以前での負傷・疾病については健康保険の適応となります。
  • 常勤・臨時・アルバイト・日雇い・パート等の区別、雇用期間にかかわらず労災保険が適応となります。但し、労災使用に関する詳細は各事業所等にお問い合わせ下さい。
  • 取締役等の役員の方には、労災保険が適応されません。

※但し、一般労働者と同じように労働に従事し、その対象に該当するものとして賃金を得ている方には、労災保険が適用されます。
※労災保険事務組合に加入して事務委託している事業主、個人タクシー運転手、大工等の一人親方等で特別加入の承認を得た方には、労災保険が適応されます。

当院にお持ち頂く書類

労災保険を受ける方は、下記の書類で該当するものに必要事項を記入の上お持ち下さい。
※入院に関しては2病棟1階入退院受付
※外来に関しては外来棟1階会計計算窓口

業務災害の場合

通勤災害の場合

初診

様式第5号
(療養補償給付たる療養の給付請求書)

様式第16-3号
(療養補償給付たる療養の給付請求書)

転医
(再診)

様式第6号
(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)

様式第16-4号
(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)

再診とは、初診で受診した医療機関より転医し、当院へ受診した場合の事です。
労災書類をお持ちして頂くまでは、自費にて精算をお願い致します。後日、労災の書類を提出して下さい。(自費にてのお支払い分に関しては、労災に該当する医療費を返金致します)
提出後は、労災保険へご請求致します。 書類(様式)は必ず当月中までにお持ち下さい。

院外処方箋をお持ちの方へ

当院は院外処方を行っている為、処方箋をお出しになった調剤薬局へも同様の書類を提出して下さい。(但し、非指定薬局の場合、書式が異なりますのでご確認お願いします。)

その他

  • 業務上又は通勤上による自動車事故等については、労災保険と自動車損害賠償責任保険のどちらか優先するか決定して下さい。
  • 初診で受診した医療機関が非労災指定医療機関の場合は、当院に転医後初診扱いとなりますので、様式5号(又は様式16-3号)を提出して下さい。
  • その他労災関係書類についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

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