受診・入院のご案内

トップページ > 受診・入院のご案内 > 入院費用について

入院費用について

大学病院では入院医療費の算定方式が変わります

  • 大学病院に入院された患者さんには、診療行為毎に料金を計算する従来の「出来高方式」とは異なる、新たな医療費の算定方式が適用されることとなりました。
  • この新たな算定方式は、傷病名や手術、処置等の内容に応じて分類された「診断群分類」に基づき、それぞれの分類ごとに定められた1日当たりの定額の医療費を基本として計算する方式です。
  • この算定方式が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等の治療項目です。手術や一部の処置等については、従来通り「出来高払い方式」により算定されます。
  • この算定方式は、平成15年4月1日以降、全国の大学病院の本院、国立がんセンター中央病院、国立循環器病センターの82施設の一般病棟に入院された患者さんに適用されます。
    外来の患者さんや診断群分類に該当しない入院患者さんの医療費の算定方式はこれまで通りです。

当院では平成15年7月1日から実施しております。

Q1.どのような病院で算定方式が変わるのですか?

一般の医療機関では治療が困難な方や高度な治療を必要とする方を受け入れる体制を整備することが求められている大学病院の本院、国立がんセンター中央病院、国立循環器センターが新しい算定方式の対象となります。

Q2.医療費の算定方式はどのように変わるのですか?

診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高払い方式」とは異なり、入院される患者さんの病気、病状をもとに、処置などの内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数を基本に医療費を計算する新しい方式です。
1日当たりの定額の点数は、診断群分類(1860分類)と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。また、この算定方式が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手術等については、従来どおり「出来高払い方式」で算定されます。
患者さんがこの新しい算定方式の対象となるのかどうかは、主治医が判断し患者さんにご説明申し上げます。

Q3.医療費の支払い方法はどう変わるのですか?

一部負担金の支払い方法は、従来の方法と基本的に変わりありません。ただし、入院後、病状の経過や治療内容によって、診断群分類が変更になった場合には、請求額が変動することとなるため、退院時等に、前月までの支払い額との差額の調整を行うことがあります。

Q4.すべての入院患者さんがこの制度の対象となるのですか?

患者さんの病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類(1860分類)のいずれかに患者さんのご病気が該当すると主治医が判断した場合に、新たな算定方式により医療費を計算いたします。
ご病気が、この診断群分類のいずれにも該当しない場合は、これまで通りの医療費の算定方式となります。

Q5.高額療養費の扱いはどうなるのですか?

高額療養費制度の取扱いは変わりありません。

Q6.具体的に支払いはどうなるのですか?

急性心筋梗塞で経皮的冠動脈形成術の手術等を行った場合(25日間入院)で具体的なイメージを例示いたします。

1日当たり点数

10日まで

3599点

11日~21日

2703点

22日以上

2298点

A大学病院

医療機関別係数

1.0971

(算定内訳)
○包括評価 = (3599点×10日+2703点×11日+2298点×4日)×1.0971 = 82189点
○出来高評価 = 180086点(経皮的冠動脈形成術等)
○合計      262275点(1点10円)

注)手術、一部の処置・検査等は実施された項目に応じて包括評価とは別に「出来高払い方式」により算定されます。また、包括評価の点数は、入院日数に応じて異なります。
なお、病院毎に一定の係数(医療機関別係数)が定められており、同一の診断・治療でも病院によって医療費の総額が異なりますのでご留意ください。

お問い合わせ

0422-47-5511(代表) 内線2021~2023

杏林大学杏林大学 学部・大学院杏林大学・看護専門学校三鷹キャンパス八王子キャンパス求人情報学内専用サイト