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資格外活動許可の対象とならないアルバイト

資格外活動許可の対象とならないアルバイト


1.風営法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動
 例:客の接待をしている飲食させるキャバレー・スナック・パブなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・
   バーなど、麻雀店・パチンコ店・スロットマシン設置業などで行うアルバイト
 注)これらの営業がおこなわれる場所でのアルバイトは場所自体が留学生にとってふさわしくないという観点
   から、仕事の内容を問わず認められません。例えば、掃除や皿洗いなど

2.風営法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動
 例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト
 注)これらの営業がおこなわれる場所でのアルバイトは場所自体が留学生にとってふさわしくないという観点から
   仕事の内容を問わず認められません。例えば、掃除や皿洗いなど

3.風営法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動
 例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト
 注)いわゆるピンクチラシを家庭のポストに投げ込む行為も認められません
 
4.風営法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動
 例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト
  
5.風営法第2条第9項にいう「店舗型電話異性照会営業」に従事する活動
 例:いわゆるツーショトダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト

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