杏林大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)に基づき、公的研究費の適正な運営・管理体制の在り方について検討を行って参りましたが、このたび以下のような検討結果がまとまりましたので、公表いたします。
今後とも、本学の教職員が一丸となって意識の向上に努めるとともに、公的研究費の適正な運営・管理体制の整備に積極的に取り組んでいきます。
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
に基づく、
運営・管理に関わる者の責任と権限の公表について
杏林大学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)第1節 機関内の責任体系の明確化」に基づき、運営・管理に関わる者及びその責任と権限の体系について、以下のとおり公表します。
○最高管理責任者
| 職名 |
学長 |
| 責任と権限 |
杏林大学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負います。また、以下の統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとします。 |
○統括管理責任者
| 職名 |
医学部長 |
| 責任と権限 |
最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について、杏林大学全体を統括する実質的な責任と権限を持ちます。 |
○コンプライアンス推進責任者
| 職名 |
医学部教務部長、保健学部長、総合政策学部長、外国語学部長、医学研究科長、保健学研究科長、国際協力研究科長及び事務局長 |
| 責任と権限 |
杏林大学内の各部局等における公的研究費の運営・管理について、実質的な責任と権限を持ちます。 |
相談窓口の設置について
公的研究費の事務処理手続き及び使用ルールに関する相談窓口を設置いたしました。
通報(告発)窓口の設置について
公的研究費の不正使用等に関する本学内外からの通報(告発)受付窓口を設置いたしました。
| ○杏林大学 |
: 大学事務部 |
|
住 所 : 〒181-8611 東京都三鷹市新川6−20−2
電 話 : 0422-47-5511(代表)
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