杏門会 会則

第1条 (名称)
本会は、杏門会と称する。
第2条 (事務所)
第1項 本会の事務所は、東京都三鷹市下連雀5−4−1杏林大学社会科学部・総合政策学部学部内に置く。
第2項 事務所には、本会代表幹事会が委嘱する若干名の事務所員を置く。
第3条 (目的)
本会の目的は、次の各号の通りとする。
第1号 杏林大学社会科学部卒業生及び杏林大学総合政策学部卒業生の連絡及び結束を
はかり、相互の親睦に寄与すること。
第2号 杏林大学建学の精神にのっとり、卒業生の自己の向上に寄与すること。
第3号 杏林大学の発展に寄与すること
第4条 (事業)
本会は、次の各号の事業を行う。
第1号 大会その他諸会合の開催。
第2号 卒業生名簿、会報その他の刊行及び頒布。
第3号 杏林大学に対する協力事業。
第4号 その他、本会の目的を達成するために適当と認められる事業。
第5条 (組織)
本会は、杏林大学社会科学部卒業生及び杏林大学総合政策学部卒業生を会員とする組織である。
第6条 (会員、準会員)
第1項 杏林大学社会科学部卒業生及び杏林大学総合政策学部卒業生を会員として本会を構成させる。
第2項 杏林大学社会科学部及び杏林大学総合政策学部に在学する者は、入学時に本会の準会員となる。
第7条 (名誉会長)
第1項 本会に名誉会長を置く。
第2項 名誉会長には、杏林大学社会科学部兼総合政策学部長を推挙する。
第8条 (機関)
本会に次の機関を置く。
第1号 代表幹事会
第2号 幹事会
第3号 会長
第4号 代表幹事
第5号 幹事
第6号 会計監事
第9条 (会長)
第1項 会長は、幹事会において会員の中から推挙し、名誉会長が委嘱する。
第2項 会長は、本会を代表して、業務を総理する。
第3項 会長は、必要に応じて副会長を置くことが出来る。
第10条 (代表幹事)
第1項 代表幹事は、幹事会により委嘱された幹事10名があたる。
第2項 代表幹事は、代表幹事会を構成し、会長を援けて業務を遂行する。
第3項 代表幹事の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
第4項 代表幹事に欠員が生じたときは直ちに補任するものとする。
第11条(代表幹事会)
第1項 代表幹事会は、会長が必要と認めたとき、または代表幹事の過半数が会議開催の理由を示して請求したとき、会長は代表幹事会を招集する。
第2項 代表幹事会は、代表幹事の過半数が出席しなければ、開会することは出来ない。
第3項 代表幹事会に出席できない代表幹事は、委任状を提出して、表決を委任することが出来る。委任状を提出した代表幹事は出席したものとみなす。
第12条 (業務)
代表幹事会は、本会の運営のため次の担当部門を置き、代表幹事は分担して運営及び事務処理にあたる。
第1号 総務担当 本会の代表幹事会及び幹事会開催に係る事項を担当。
第2号 企画担当 本会の渉外及び諸事業に係る事項を担当。
第3号 広報担当 本会の会報発行及びホームページの管理・運営に係る事項を担当。
第4号 書記担当 本会の会則、議事録その他の書類の作成及び備付けに係る事項を担当。
第5号 経理担当 本会の会計に係る事項を担当。
第13条(幹事)
幹事は、卒業期ごと若干名を互選により選出し、幹事会を構成する。
第14条(幹事会)
第1項 定期幹事会は、原則として年1回4月に開催される事を要し、会長が招集する。
第2項 臨時幹事会は、会長が必要と認めたとき、または幹事の3分の1以上が会議開催の理由を示して請求したとき、会長は幹事会を招集しなければならない。
第3項 幹事会は、代表幹事の3分の1以上が出席しなければ、開会することは出来ない。
第4項 幹事会に出席できない幹事は、委任状を提出して、表決を委任することが出来る。委任状を提出した幹事は出席したものとみなす。
第15条(議長)
代表幹事会及び幹事会における議長は、その都度代表幹事会及び幹事会にて互選とし、出席者により決定する。
第16条(審議事項)
幹事会は、次の事項を審議決定する。
第1号 幹事会の議決を要する代表幹事の推挙及び選出。
第2号 予算及び決算。
第3号 会則等の改廃。
第4号 その他議決を要する重要な事項
第17条(監事)
第1項 監事は監事会において幹事より2名選出する。
第2項 監事は、会計及び会務の監査にあたる。
第3項 監事の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。欠員が生じたときは直ちに補任する。
第18条(顧問)
本会は、杏林大学社会科学部教授及び杏林大学総合政策学部教授の中から、名誉会長の推挙により顧問を置くことができる。
第19条(大会)
大会は、原則として年1回会長が招集する。
第20条(会費)
第1項 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
第2項 準会員は、別に定める方法により会費を予納しなければならない。
第21条(会費の支弁)
本会の経費は、会費、寄付金、預金利子その他搬出金によって支弁する。
第22条(会計年度)
本大会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条(雑則)
本会会員が、本会の会則に著しく違反し、または本会の名誉を著しく傷つける行為をなし、本会会員として不適当と認められるときは、幹事会の議決を経て除名されることがある。
第24条(会則の変更)
会則の変更は、幹事会が行い、幹事の3分の2以上の合意による。
附則
第1条 大会の開催は、当分の間、代表幹事会で時期を決定する。
第2条 別途、定める。
第3条 本会則は、平成13年4月1日より施行する。