杏林大学への寄付金については、個人、法人それぞれ次のような税制上の優遇措置が受けることができます
個人から本学への寄付金は、文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。控除には「①税額控除制度」と「②所得控除制度」の2つの制度があり、どちらか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。
本学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として個人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。
■控除額の目安がわかる「控除額シミュレーター」はこちら
所得税額から(寄付金額-2,000円)×40%を直接控除
所得税額の計算において、年間の所得金額から寄付金額-2,000円を控除
法人が教育研究募金あるいは医学部講義棟建設募金として本学に対して行った寄付金については、法人税法に基づき、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入等の措置に関する手続きは、下記の通りとなります。
※各学部への奨学寄付金については、本制度の対象外です。
この寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入できます。手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。「寄付受金領書」は、発行され次第本学よりお送りします。