税制上の優遇措置

杏林大学への寄付金については、個人、法人とも税制上の優遇措置を受けることができます。 ただし、「学校の入学にかかわる寄付金」は優遇措置を受けることができません。
※新入生、編入・転入生に関する寄付につきましては、入学年の12月までの寄付金は税制上の優遇措置を受けられませんのでご注意ください。
参考:国税庁 所得税基本通達 法第78条2項(入学に関してする寄附金の範囲)

個人の場合

所得税控除

個人から本学への寄付金は、文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。控除には「①税額控除制度」と「②所得控除制度」の2つの制度があり、どちらか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。

詳細はこちら(所得控除と税額控除の比較表:日本私立学校振興・共済事業団ページより)をご覧ください

本学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として個人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。


■控除額の目安がわかる「控除額シミュレーター」はこちら


寄付金手続きの流れ

①税額控除制度


所得税額から(寄付金額-2,000円)×40%を直接控除

(寄付金額※1 - 2,000円)×40%=控除対象額※2
※1 その年に支出した寄付金額。ただしその年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 控除対象額は所得総額の25%まで

②所得控除制度


所得税額の計算において、年間の所得金額から寄付金額-2,000円を控除

(所得金額 - 所得控除額)×税率=税額
所得控除額=(寄付金額※1 -2,000円)
※1 その年に支出した寄付金額。ただしその年の総所得金額等の40%が上限となります。

法人の場合

法人税減免

法人税法に基づき、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入等の詳細は、寄付金によって異なりますのでご注意ください。



受配者指定寄付金について

対象:杏林大学教育研究募金、医学部講義棟建設募金


この寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付する制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入できます。本学の場合、杏林大学教育研究募金と医学部講義棟建設募金が対象です。手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。「寄付受金領書」は、発行され次第本学よりお送りします。

受配者指定寄付金手続きの流れ
              

特定公益増進法人への寄付金について

対象:奨学寄付金(各学部)、一般寄付(医学部付属病院への寄付)


              

法人から本学への寄付は、文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けており、寄付金を当該事業年度の損金に算入することができます。詳細は、文部科学省のホームページに掲載の「◎特定公益増進法人制度について」をご参照ください。