遺産によるご寄付(遺贈)

「遺贈」とは遺言により財産の一部またはすべてを特定の団体に寄付することを言います。この制度により杏林大学を受遺者としてご指定いただくことで、本学の医療・教育研究活動の充実、学生に対する支援にご遺産を役立てることができます。

遺産によるご寄付の流れ

1.ご遺贈の内容をお伺いし、遺言信託に関する提携銀行をご紹介いたします。
【相談窓口】
 杏林学園募金事務局
 TEL 0120-50-1665(フリーダイヤル)
 受付時間(月-金)9:00-17:00(土)9:00-13:00
2.本学提携銀行が寄付(遺贈)を含む遺言書の内容についてご相談をお受けいたします。
【提携銀行】
(みずほ信託銀行)  ダイレクトバンキングセンター
 TEL:0120-087-555

(三菱UFJ信託銀行) 吉祥寺支店 遺言担当
 TEL:0422-22-1711
3.遺言書の作成
公証人が公正証書による遺言書を作成いたします。遺言書の中で杏林大学へのご寄付の内容を具体的にご指定いただくことでご遺志の実現を確かなものにすることができます。
4.遺言書の保管・管理
提携銀行が遺言書の保管・管理を行います。遺言書の保管中は遺言内容、財産・推定相続人の異動等について定期的にお伺いいたします。
※遺言書の作成、保管、遺言執行手続には手数料・執行報酬等(消費税等を含む)が必要となります。
5.遺言の執行
遺言者ご逝去の連絡を相続人の方から受け次第、提携銀行は遺言書の開示を行い遺言の内容を執行いたします。
6.ご寄付の手続き
遺言者のご遺志に従い杏林大学への寄付の手続きを行います。