税制上の優遇措置

杏林大学への寄付は、個人・法人とも税制上の優遇措置を受けることができます。

(1)個人

個人から本学への寄付金は、控除の措置を受けることができます。
控除には「①税額控除」と「②所得控除」の2つの制度があり、どちらか一方の制度を確定申告の際に選択することができます。

①税額控除
所得税額から(寄付金額※1 - 2,000円)×40%を直接控除
【計算式】  (寄付金額 - 2,000円)×40%=控除額
②所得控除
年間の所得金額から寄付金額※1 -2,000円を控除
【計算式】 (所得金額 - 所得控除額)×税率=税額
  • ※1 その年に支出した寄付金額。ただしその年の総所得金額等の40%が上限
  • ※2 控除対象額は所得総額の25%まで

杏林大学における「学校の入学にかかわる寄付金」・「学債」について

  • 入学に関連した寄付金・学債の募集は一切行っておりません
  • 入学した年の翌年、又は在学中に、学生・保護者を対象にした寄付金募集の募説明会等は実施しておりません。

新入生、編入・転入生に関する寄付に係る税制上の優遇措置について

入学年の12月までの寄付金は税制上の優遇措置を受けられません。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

(2)法人

本学は、文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けており、特定公益増進法人の証明書法人税法に基づき、寄付金を「当該事業年度」の損金に算入することができます。
※寄付金の種別によって、異なりますので、下記をご参照ください。

①受配者指定寄付金
【対象】杏林大学教育研究募金
日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」という)を通じて、法人が指定した学校法人に寄付する制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
②特定公益増進法人への寄付金
【対象】奨学寄付金・医学部付属病院・医学部付属杉並病院への寄付
法人から本学への寄付は、文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けており、寄付金を当該事業年度の損金に算入することができます。計算方法等、詳細は、文部科学省のホームページをご覧ください。