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杏林大学外国語学部同窓会会則

第1条(名称)
本会は、杏林大学外国語学部同窓会と称する。
第2条(事務局)
本会の所在地および事務局は、東京都三鷹市下連雀5丁目4番地1号 杏林大学外国語学部内に置く。
第3条(目的)
本会の目的は、つぎの通りとする。
  1. (1)杏林大学外国語学部卒業生(以下、卒業生と略す)の連絡・結束をはかり、相互の親睦に寄与すること
  2. (2)杏林大学建学の精神にのっとり、卒業生各自の向上に寄与すること
  3. (3)杏林大学及び杏林大学外国語学部の発展に寄与すること
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
  1. (1)大会その他の諸会合の開催
  2. (2)会員名簿の作成・管理
  3. (3)杏林大学及び杏林大学外国語学部に対する協力事業
  4. (4)その他、本会の目的を達成するために適当と思われる事業
第5条(会員)
1、本会の会員は、以下の各号のいずれかに該当する者とする。
  1. (1)杏林大学外国語学部の卒業生
  2. (2)杏林大学外国語学部に関連のあるもので、かつ同窓会幹事会が認めた者
2、杏林大学外国語学部に在学中の者は、本会の準会員となる。
  1. (3)準会員は卒業と同時に会員となる
第6条(会費)
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第7条(名誉会長)
  1. 1.本会に名誉会長を置く。
  2. 2.名誉会長は杏林大学外国語学部長とする。
第8条(役員)
本会につぎの役員を置く。
  1. (1)会長    1名
  2. (2)副会長   若干名
  3. (3)幹事    若干名
  4. (4)監査役   2名
第9条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
第10条(役員の選任)
  1. 1.会長は、幹事の互選による。
  2. 2.副会長は、幹事の互選による。
  3. 3.幹事は、各期卒業生の互選による。
  4. 4.監査役は、会長が委嘱する。
第11条(会長)
会長は、本会を代表し、幹事会を統括する。
第12条(副会長)
副会長は、会長を補佐する。
第13条(幹事)
  1. 1.幹事は、幹事会を構成し、会務を運営する。
  2. 2.幹事1名は、会計担当として、会務の会計事務を行ない、会計に関する書類を作成・保存する。
  3. 3.幹事1名は、書記担当として、会計以外の議事録その他の書類を作成・保存する。
第14条(幹事会の招集等)
  1. 1.幹事会は、年1回以上、会長が招集する。但し、臨時大会を開催することを妨げない。
  2. 2.幹事会の議長は、会長とする。
第15条(監査役)
監査役は、会計及び会務の監査にあたる。
第16条(顧問)
本会は、杏林大学外国語学部教職員の中から顧問を置くことができる。
第17条(大会)
大会は、年1回、会長が招集する。
第18条(経費の支弁)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の拠出金によって支弁する。
第19条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条(会則の変更)
本会則の変更は、大会で行ない、出席者の過半数の合意による。

付則

  • 本会則は、1992年4月1日をもって発効する。
  • 終身会費は1万円とする。
  • 大会は、特別の事情のない限り、学園祭当日に行なうものとする。

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