知的財産ポリシー

杏林大学研究推進センターは、学内の知的財産活用を促進するため「知的財産ポリシー」を策定いたしました。
平成30年度より「知的財産ポリシー」に基づき、学内で保有する知的財産を活用し、産業界や地域とともに社会から求められるイノベーション創出を行ってまいります。

杏林大学知的財産ポリシー

杏林大学(以下「本学」という)は、建学の精神である「眞・善・美の探究」を実践し、教育・研究並びに社会貢献を、本学の重要な使命と位置付け、積極的に他機関との共同研究に取り組み、社会のニーズと本学の独自性を融合させながら、本学ならではの研究成果を広く社会に向けて発信して参りました。
本学のこれまでの実績を踏まえ、教育・研究並びに社会貢献における成果の保護、管理、活用のための知的財産ポリシーを以下のとおり定めます。

  1. 本学の教職員が行う教育・研究並びに社会貢献における成果として、財産的価値を有し、必要であれば対外的に移転できる特許権、実用新案権、意匠権、商標権(以下「特許等」という)ならびに文化の発展に寄与することを目的とした権利である著作権を知的財産と定義します。本学から生まれた知的財産を活発に利用できるよう、法令に則り適切な保護、管理、活用に努めます。
  2. 本学の教職員がなした発明、考案または意匠(以下「発明等」という)にかかる特許等を受ける権利は、原則として発明者に帰属します。但し、発明等が本学以外の人・機関と共同で得られた場合、権利の割合は事案ごとに貢献度を元に決定するものとします。知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度であるためです。本学は発明者が職務上行った発明等について、学内規程に基づき届け出ることを求めます。そして、特許等を受ける権利を発明者から譲り受け、本学あるいは他機関がその発明を活用できるようにします。
  3. 発明者に帰属する特許等を受ける権利を、本学が承継すべきかどうかを判断するにあたっては、特許等登録の可能性・特許等登録の維持の必要性・技術の優位性・事業性を考慮し「発明委員会」で総合的に判断します。
  4. 産業利用目的の技術移転活動に係る契約については、リスクマネージメントの観点から契約時にしかるべき措置を講ずる必要があるため、事務部門の適切な関与と学長の承認のもとで行います。
  5. 発明者等への対価に関して、本学に帰属する発明等の技術移転収入などは権利化・承継に係わる経費を控除した後、適切に定めた割合で発明者等へ配分します。
  6. 教育・研究等を基礎にして作成される論文や教職員等が創作した教材等(テキスト、参考書等)、学内・学外の講演等のために創作された原稿等に関する著作権は,他の技術移転の妨げとならない限り、創作者本人に帰属させることを原則とします(ただし,教育関連発明の定義に該当する著作権およびデータベース及びプログラムに該当する著作権を除きます)。