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登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における確認結果について

2024年08月10日

 登録日本語教員の資格取得に係る経過措置※における確認結果について、平成31年4月1日以降の本学日本語教師養成課程カリキュラム(26単位)が「【Cルート】必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」、平成12年4月1日以降の本学日本語教師養成課程カリキュラム(26単位、45単位)は「【D-1ルート】平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として確認されました(文化庁「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認について 5.確認結果」(令和6年7月31日現在) p7)。どの時期の日本語教師養成課程カリキュラムを修了したか等で必要な試験や対応が変わります。

 (文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」令和6年6月公開版:p.4)

 ※⽇本語教育の適正かつ確実な実施を図るための⽇本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)により、認定⽇本語教育機関で⽇本語を指導することができる登録⽇本語教員の資格制度が設けられました。新たな制度への円滑な移⾏と負担の軽減の観点から、⼀定の要件を満たす場合には、⽇本語教員試験や実践研修を免除する経過措置が設けられています。

※本学で登録日本語教師の資格取得(26単位以上)を目指す方は経過措置【Cルート】の対象となります。

※平成12年4月以降に入学した卒業生、在学生の日本語教師養成課程(45単位以上又は26単位以上)の修了者は入学年度により【Cルート】又は【D-1ルート】いずれかの対象となります。

  平成12年4月~平成30年4月入学の方【D-1ルート】

  平成31年4月以降入学の方【Cルート】

 詳細な条件については、文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」等で確認してください。

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