来院・入院の方へ入院費用について
当院の一般病棟は、「DPC診断群分類別包括医療制度」により入院料を算定しています。
この方式は、診療行為毎に料金を計算する従来の「出来高方式」とは異なり、傷病名や手術、処置等の内容に応じて分類された「診断群分類」に基づき、それぞれの分類ごとに定められた1日当たりの定額の医療費を基本として計算する方式です。外来の患者さんや診断群分類に該当しない入院患者さんの医療費の算定方式はこれまで通り「出来高方式」での算定となります。
包括評価算定方式
診療行為ごとに計算をする従来の「出来高払い方式」とは異なり、入院される患者さんの病気・病状をもとに、処置・手術などの内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数を計算する方式です。
1日当たりの定額の点数は、厚生労働省の定める診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。包括評価算定方式の計算には、入院基本料や注射、一部を除く投薬、検査、画像診断等を含まれますが、手術や輸血、リハビリテーション等は含まれず、従来どおり「出来高払い方式」で計算されます。
患者さんが該当する疾患名・治療内容等が診断群分類に該当されない場合、若しくは定められた入院日数を超えた期間は、「出来高払い方式」となります。
なお、8階病棟は地域包括ケア病棟入院料にて計算します。この入院料は、薬剤、検査、画像費用などを含む定額の入院料です。手術等、一部の診療は「出来高払い方式」で計算されます。
注意事項
健康保険法により、入院料は入院・退院の時間に関わらず午前0時を基点として1日分の料金となります。
差額ベッド代は、入院・退院の時間に関わらず午前0時を基点として1日分の料金となります。
< 例: 1泊2日 ⇒ 差額ベッド代 2日分 >
外泊時(0時から24時まで病院に不在となった場合)の入院料は、基本料の15%となります。また、その場合の差額ベッド代は外泊中でも1日分の料金が計算されますので、ご了承ください。
差額ベッド代、文書料、特定療養費等については保険対象外となります。
よくあるご質問
- Q1.どのような病院で包括評価算定方式がとられているのですか?
- 2024年時点、全国の1,700を超える病院でこの算定方式が取られています。
- Q2.医療費の支払い方法はどうなるのですか?
- 一部負担金の支払い方法は、出来高払い方式と基本的に変わりありません。ただし、入院後、病状の経過や治療内容によって、診断群分類が変更になった場合には、請求額が変動することとなるため、退院時等に、前月までの支払い額との差額の調整を行うことがあります。
- Q3.すべての入院患者さんがこの制度の対象となるのですか?
- 患者さんの病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類のいずれかに、患者さんのご病気が該当すると主治医が判断した場合に、包括評価算定方式により医療費を計算いたします。ご病気が、この診断群分類のいずれにも該当しない場合は、これまで通りの医療費の算定方式となります。
高額療養費について
入院費や手術代、高額な薬剤等の使用により医療費が思いがけず高額となる場合があります。マイナンバーカードの提示、オンライン資格確認による限度額情報提供への同意、加入している保険者へ申請し交付される「限度額適用認定証」の提示により、1ヶ月の病院への支払いを自己負担限度額までに軽減することができます。
限度額情報が確認できた場合の自己負担限度額(※1)
| 70才以上 | 70才未満 | 自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適用区分 | 表記 | 適用区分 | 月額上限 | 年単位の上限額 |
| Ⅲ 標準報酬月額83万円以上 | - | ア |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% <多数該当140,100円> |
1,680,000円 |
| Ⅱ 標準報酬月額53万円~79万円 | 現役Ⅱ | イ |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% <多数該当93,000円> |
1,110,000円 |
| Ⅰ 標準報酬月額28万円~50万円 | 現役Ⅰ | ウ |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% <多数該当44,000円> |
530,000円 |
| 標準報酬月額26万円以下 | - | エ |
61,500円 <多数該当44,000円> |
|
| - | - | オ |
36,900円 <多数該当24,600円> |
290,000円 |
| Ⅱ 住民税非課税 | 区Ⅱ | - |
25,700円 <多数該当24,600円> |
290,000円 |
| Ⅰ 住民税非課税 (所得が一定以下) |
区Ⅰ | - | 15,700円 | 180,000円 |
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※1…自己負担限度額には、食事療養費、差額ベッド代等は含みません。
- お問い合わせ
- 医事課入院受付
電話番号 03-3383-1281(代表) 内線5117~5118(平日 8時30分~16時45分、土曜日 8時30分~12時30分)

