不正使用・不正行為
不正使用とは、次のような項目を指します。
カラ発注 | 架空の取引によって研究機関に代金を支払わせ、業者(または研究室)に預け金として管理させること |
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カラ謝金 | 意図して実態の伴わない作業謝金を研究機関に支払わせること |
カラ出張 | 意図して実態の伴わない出張旅費を研究機関に支払わせること(二重旅費受給等も含む) |
不正受給 | 応募資格のない者が有資格と偽り不正に研究費を受給すること |
一方、不正行為とは、研究そのものの不正を指します。
捏造 | 存在しないデータ、研究結果等を作成すること |
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改ざん | 研究資料・機器・研究過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること |
盗用 | 他人の研究内容又は文章を適切な手続きを経ることなく流用すること |
二重投稿 | 同一内容とみなされる研究論文を複数作成して異なる雑誌等に発表すること |
不適切なオーサーシップ | 研究論文の著者リストにおいて著者としての資格を有しない者を著者として含める、若しくは著者としての資格を有する者を除外するなどのこと |
もし上述のような研究不正が発覚した場合は、科研費申請資格が喪失され、学内においても学内規則等を踏まえ、減給・出勤停止・昇給停止・諭旨退職・懲戒処分等の措置を講じます。
データの保存と開示期間
研究不正を防ぐためにも、まずは研究に用いるデータを、第三者により検証できるような実験・観察ノート等の記録媒体で保存してください。 データの保存期間は、以下を基準とし、詳細はデータの性質及び研究分野の特性に応じて各部局において定めてください。ただしこれらの保存期間を超えて保存しても構いません。
資料(文章・数値データ・画像など) | 当該論文等の成果発表後10年間。ただし、保管スペースの制約など止むを得ない事情がある場合は合理的な範囲で廃棄することも可能。 |
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試料(実験試料・標本) | 当該論文等の成果発表後5年間。ただし、保存・保管等が本質的に困難なものや保存に多大なコストがかかるものについてはこの限りではない。 |