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杏林大学外国語学部同窓会会則
- 第1条(名称)
- 本会は、杏林大学外国語学部同窓会と称する。
- 第2条(事務局)
- 本会の所在地および事務局は、東京都三鷹市下連雀5丁目4番地1号 杏林大学外国語学部内に置く。
- 第3条(目的)
- 本会の目的は、つぎの通りとする。
- (1)杏林大学外国語学部卒業生(以下、卒業生と略す)の連絡・結束をはかり、相互の親睦に寄与すること
- (2)杏林大学建学の精神にのっとり、卒業生各自の向上に寄与すること
- (3)杏林大学及び杏林大学外国語学部の発展に寄与すること
- 第4条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
- (1)大会その他の諸会合の開催
- (2)会員名簿の作成・管理
- (3)杏林大学及び杏林大学外国語学部に対する協力事業
- (4)その他、本会の目的を達成するために適当と思われる事業
- 第5条(会員)
- 1、本会の会員は、以下の各号のいずれかに該当する者とする。
- (1)杏林大学外国語学部の卒業生
- (2)杏林大学外国語学部に関連のあるもので、かつ同窓会幹事会が認めた者
- 2、杏林大学外国語学部に在学中の者は、本会の準会員となる。
- (3)準会員は卒業と同時に会員となる
- 第6条(会費)
- 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
- 第7条(名誉会長)
-
- 1.本会に名誉会長を置く。
- 2.名誉会長は杏林大学外国語学部長とする。
- 第8条(役員)
- 本会につぎの役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)幹事 若干名
- (4)監査役 2名
- 第9条(役員の任期)
- 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
- 第10条(役員の選任)
-
- 1.会長は、幹事の互選による。
- 2.副会長は、幹事の互選による。
- 3.幹事は、各期卒業生の互選による。
- 4.監査役は、会長が委嘱する。
- 第11条(会長)
- 会長は、本会を代表し、幹事会を統括する。
- 第12条(副会長)
- 副会長は、会長を補佐する。
- 第13条(幹事)
-
- 1.幹事は、幹事会を構成し、会務を運営する。
- 2.幹事1名は、会計担当として、会務の会計事務を行ない、会計に関する書類を作成・保存する。
- 3.幹事1名は、書記担当として、会計以外の議事録その他の書類を作成・保存する。
- 第14条(幹事会の招集等)
-
- 1.幹事会は、年1回以上、会長が招集する。但し、臨時大会を開催することを妨げない。
- 2.幹事会の議長は、会長とする。
- 第15条(監査役)
- 監査役は、会計及び会務の監査にあたる。
- 第16条(顧問)
- 本会は、杏林大学外国語学部教職員の中から顧問を置くことができる。
- 第17条(大会)
- 大会は、年1回、会長が招集する。
- 第18条(経費の支弁)
- 本会の経費は、会費、寄付金、その他の拠出金によって支弁する。
- 第19条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第20条(会則の変更)
- 本会則の変更は、大会で行ない、出席者の過半数の合意による。
付則
- 本会則は、1992年4月1日をもって発効する。
- 終身会費は1万円とする。
- 大会は、特別の事情のない限り、学園祭当日に行なうものとする。
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