来院・入院の方へ入院費用について

当院は、特定機能病院のため、平成15年7月1日から「包括評価算定方式」により入院料を算定しています。

この方式は、診療行為毎に料金を計算する従来の「出来高方式」とは異なり、傷病名や手術、処置等の内容に応じて分類された「診断群分類」に基づき、それぞれの分類ごとに定められた1日当たりの定額の医療費を基本として計算する方式です。外来の患者さんや診断群分類に該当しない入院患者さんの医療費の算定方式はこれまで通り「出来高方式」での算定となります。

包括評価算定方式

診療行為ごとに計算をする従来の「出来高払い方式」とは異なり、入院される患者さんの病気・病状をもとに、処置・手術などの内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数を計算する新しい方式です。
1日当たりの定額の点数は、厚生労働省の定める診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。包括評価算定方式の計算には、入院基本料や注射、一部を除く投薬、検査、画像診断等を含まれますが、手術や輸血、リハビリテーション等は含まれませんので、従来どおり「出来高払い方式」で計算されます。

患者さんがこの方式に該当するかどうかは、主治医の判断により決定されます。 患者さんの病気・治療が診断群分類に該当されない若しくは定められた入院日数を超えた期間は、「出来高払い方式」となります。

注意事項

  • 健康保険法により、入院料は入院・退院の時間に関わらず午前0時を基点として1日分の料金となります。
  • 差額ベッド代は、入院・退院の時間に関わらず午前0時を基点として1日分の料金となります。
    < 例: 1泊2日 ⇒ 差額ベッド代 2日分 >
  • 外泊時の入院料は、入院基本料の15%(2‐3A病棟は30%)となります。また、その場合の差額ベッド代は外泊中でも1日分の料金が計算されますので、ご了承ください。
  • 差額ベッド代、文書料、特定療養費等については保険対象外となります。

よくあるご質問

Q1.どのような病院で包括評価算定方式がとられているのですか?
平成15年4月1日以降、一般の医療機関では治療が困難な方や、高度な治療を必要とする方を受け入れる体制が整備されている大学病院の本院、国立がんセンター中央病院、国立循環器センターなどでこの算定方式が取られています。
Q2.医療費の支払い方法はどうなるのですか?
一部負担金の支払い方法は、出来高払い方式と基本的に変わりありません。ただし、入院後、病状の経過や治療内容によって、診断群分類が変更になった場合には、請求額が変動することとなるため、退院時等に、前月までの支払い額との差額の調整を行うことがあります。
Q3.すべての入院患者さんがこの制度の対象となるのですか?
患者さんの病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類のいずれかに、患者さんのご病気が該当すると主治医が判断した場合に、包括評価算定方式により医療費を計算いたします。ご病気が、この診断群分類のいずれにも該当しない場合は、これまで通りの医療費の算定方式となります。
Q4.高額療養費の扱いはどうなるのですか?
高額療養費制度の取扱いに変更はありません。

限度額適用認定証

70歳未満の患者さんに対して入院医療費に係る高額療養費分を充当することで、患者さんの窓口負担が軽減する制度です(平成19年4月より)。この制度を利用する場合、加入している健康保険へ「限度額適用認定証」の申請を行い、その後発行される「限度額適用認定証」を入院受付窓口へ提示することで利用することができます。

また、「限度額適用認定証」を申請せずに従来通り3割負担で医療費を支払った場合でも、自己負担限度額を超えた高額療養費分に対して、加入されている健康保険に高額療養費の支給申請することで、払い戻しを受けることができます。

70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(※1)〈1か月あたり〉

所得区分 自己負担限度額 多数該当
1.区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
2.区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
3.区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
4.区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円 44,400円
5.区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

※総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

※療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

※1…自己負担限度額には、食事療養費、差額ベッド代等は含みません。

お問い合わせ
医事課入退院受付
0422-47-5511(代表) 内線2021~2022