看護師特定行為研修についてのお願い

作成日時:2021年07月27日

特定行為とは、医師の判断を待たずに、あらかじめ定められた手順書により、看護師が診療の補助をすることです。看護師が特定行為をおこなうには、定められた研修課程を修了する必要があります。
 当院は、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の医療機関に指定されており、実務経験を有する看護師に対して特定行為の研修を行っております。
その一環として、研修生(実務経験3年以上の看護師)が外来や病棟などで診療に参加させていただく場合があります。
特定行為を担う看護師育成のため、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。
 なお、看護師特定行為の実習についてご同意いただけない場合は、担当医師や看護師にお申し出ください。

*特定行為に係る看護師の研修制度(厚生労働省ホームページ)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html

 **【当院で実施している特定行為】  PDF