男女共同参画宣言

1999年に成立した男女共同参画基本法は、男女共同参画社会の実現を21世紀の最重要課題と位置づけています。この法律のもとではすべての人が、性別にかかわらず個性と能力を十分に発揮して活躍し、あらゆる分野において対等に参画する機会が確保される社会を実現することが求められています。

杏林大学は、「眞善美の探究」を建学の精神とし、優れた人格を持ち、人のために尽くすことの出来る国際的な人材を育成することを理念としています。2014年に男女共同参画推進室を新設し、各学部の特性に配慮しながら「女性研究者個々人の問題」を解決するために、組織的な取り組みを全学的に推進してまいりました。

女性研究者が男性研究者と限りなく対等なステージに立ち、独創的かつ発展的な研究の持続的遂行を可能にするには、さらなる学内の環境整備や意識改革が必要となります。これらのことから、研究力向上や教育・研究・臨床といった仕事と生活の調和を図るために、男女共同参画の推進により一層力を入れてまいります。

杏林大学は、男女共同参画社会の形成における社会的責任を自覚し、個人がその個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、主体的役割を果たすことを、ここに宣言します。

<基本方針>
1.男女共同参画の視点に立った、教育・研究組織及び就業体制の整備
2.仕事と家庭生活との調和(ワーク・ライフ・バランス)を図るための支援
3.大学運営の意思決定における男女共同参画の実現
4.学生・教職員に対する、男女共同参画に関する啓発活動の促進
5.男女共同参画の視点に立った地域や国際社会との協調及び連携の推進

2016年 杏林大学学長 跡見 裕

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