特集:男性の育児休業

「育児休業」理解度チェックシート
あてはまると思うものに「〇」をつけてみましょう!

1.男性の育児休業取得は、法律で認められている
2.育児休業制度には男女の差がない
(取得期間や給付金などの制度設計において差がない)
3.休業中は給付金が国から支給される
4.最初の半年間の給付金支給率は67%である
5.給付金は休業前半年間の賃金を元に算出される
6.5の「賃金」には各種手当(残業代、役職手当、通勤費等)が含まれる
7.育児休業中は社会保険の納付が免除される
8.給付金は所得ではないため、所得税・住民税(翌年)が非課税である
9. 育児休業を取得した翌年、住民税が安くなる
10.復帰後、保険料が安くなる

さて、いくつ〇がついたでしょうか?
実は・・・全て〇なのです。
男性が育児休業を取得することは、国が特に力を入れている取り組みです。
なぜなら、「命を守ること」だからです。妊産婦の死亡原因の第1位は「自殺」です。
幸せであるはずの子育てが、‘孤育て’ (孤立した子育て)となってしまうことが要因の一つです。もはや男性育児休業は、取りたい人や他に頼る手段がない人のためだけ、のものではないのです。

■高まる「男性育休」の波

新入社員へのアンケートによると、男性新入社員の約8割が「将来子供が生まれたときは育休を取得したい」と回答しています。労働人口がますます減っていく中で、働き続けたい職場として選んでもらうためには、男性が育児休業を取得できるか否かがカギとなります。

出典:公益財団法人日本生産性本部2017年度新入社員(男性)調査

■改正のポイント

今回の法改正のポイントは、「産後パパ育休」「育児休業の分割取得」です。
その準備として「個別の周知・意向確認」が4月1日から施行されます。

202109 育児・介護休業法改正ポイントより抜粋

令和4 年4月1 日施行
1. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務づけ
令和4 年10月1 日施行
2. 「産後パパ育休」創設:育児休業とは別に取得可能
3.育児休業の分割取得:男女とも、1歳迄に2回に分割して取得可能
令和5 年4月1 日施行
4. 育児休業の取得の状況の公表の義務づけ(従業員1,000人以上の企業)

【取得のイメージ(令和4年10月1日〜)】

今回の法改正のポイントは、「産後パパ育休」なのですか?

そうです。「男性の育児休業取得促進」を目的とした、制度の周知・徹底の義務化にあります。また、これまで通リ、育児休業等の取得を理由に不利益な取り扱いを禁止しています。

どのようにして取得意向を確認するのですか?

主に直属の上司から面談等を通じて行われることが想定されます。男性の育児休業取得は、本人からの申し出がない限り知ることができないため、パートナーの妊娠がわかったら、早めに申し出るようにしましょう。

 

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