■「育児休業」理解度チェックシート
あてはまると思うものに「〇」をつけてみましょう!
1.男性の育児休業取得は、法律で認められている
2.育児休業制度には男女の差がない
(取得期間や給付金などの制度設計において差がない)
3.休業中は給付金が国から支給される
4.最初の半年間の給付金支給率は67%である
5.給付金は休業前半年間の賃金を元に算出される
6.5の「賃金」には各種手当(残業代、役職手当、通勤費等)が含まれる
7.育児休業中は社会保険の納付が免除される
8.給付金は所得ではないため、所得税・住民税(翌年)が非課税である
9. 育児休業を取得した翌年、住民税が安くなる
10.復帰後、保険料が安くなる
さて、いくつ〇がついたでしょうか?
実は・・・全て〇なのです。
男性が育児休業を取得することは、国が特に力を入れている取り組みです。
なぜなら、「命を守ること」だからです。妊産婦の死亡原因の第1位は「自殺」です。
幸せであるはずの子育てが、‘孤育て’ (孤立した子育て)となってしまうことが要因の一つです。もはや男性育児休業は、取りたい人や他に頼る手段がない人のためだけ、のものではないのです。
■高まる「男性育休」の波
新入社員へのアンケートによると、男性新入社員の約8割が「将来子供が生まれたときは育休を取得したい」と回答しています。労働人口がますます減っていく中で、働き続けたい職場として選んでもらうためには、男性が育児休業を取得できるか否かがカギとなります。
出典:公益財団法人日本生産性本部2017年度新入社員(男性)調査
■改正のポイント
今回の法改正のポイントは、「産後パパ育休」「育児休業の分割取得」です。
その準備として「個別の周知・意向確認」が4月1日から施行されます。
202109 育児・介護休業法改正ポイントより抜粋
【取得のイメージ(令和4年10月1日〜)】
今回の法改正のポイントは、「産後パパ育休」なのですか?
そうです。「男性の育児休業取得促進」を目的とした、制度の周知・徹底の義務化にあります。また、これまで通リ、育児休業等の取得を理由に不利益な取り扱いを禁止しています。
どのようにして取得意向を確認するのですか?
主に直属の上司から面談等を通じて行われることが想定されます。男性の育児休業取得は、本人からの申し出がない限り知ることができないため、パートナーの妊娠がわかったら、早めに申し出るようにしましょう。