がんセンター概要・特色

診療科長からみなさまへ 診療科長からみなさまへ

診療科長/教授  センター長/教授
廣中 秀一

2008年2月、杏林大学医学部付属病院が「がん診療連携拠点病院」の指定を受けたことを契機に、それまでの「腫瘍センター」を改編発展させて、「がんセンター」を設置しました。 がんセンターは、がん相談支援センター、外来治療センター、化学療法病棟、3-3病棟、緩和ケアチーム、レジメン評価委員会、がん登録室、キャンサーボード、がん患者等心理社会的支援チーム、遺伝性腫瘍外来、がんゲノム医療推進室、骨転移診療支援チームから構成され、がんを扱う診療科と多くの部署が診療科の垣根を越えた協力体制をとっています。

当診療科の特色

近年、がん診療の分野は腫瘍学(oncology)として目覚しい進歩がみられており、臓器や治療手段にとらわれず診療科の枠を超えた包括的ながん治療の実践が重要な時代となっています。
2008年2月がん診療連携拠点病院に認定
2008年4月にがんセンターを開設
2018年4月にがんゲノム医療連携病院に認定
杏林大学病院がんセンターは腫瘍を取り扱う全ての診療科、薬剤部、看護部、緩和ケアチーム、がん相談支援、院内がん登録室などから組織され、最新かつ最適ながん治療の提供及び適切な緩和ケアの実施を目標としています。
診療科としては、腫瘍内科、上部消化管外科、下部消化管外科、消化器内科、呼吸器外科、呼吸器内科、整形外科、泌尿器科、乳腺外科、婦人科、血液内科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、形成外科、放射線診断部・治療部、皮膚科などが、カンファレンスを通じて情報の共有や各診療科の協力、検討を得てより良い治療の提供を行っています。
外来治療センター、化学療法病棟はがん薬物療法を専門に行うところとして、専門医、専門薬剤師、専門看護師を含めたスタッフが協力し、安心して化学療法を受けていただいています。

取り扱っている主な疾患

がん・悪性腫瘍全般

診療体制

手術、放射線療法、化学療法、緩和治療などがん治療に関わる診療について、診療科の枠組みを超えた包括的がん治療を提供します。
また、科学的根拠に基づく治療、安心して受けられる治療を行うため、常に最新のがん診療の情報を検討し治療方針を見直します。
地域での安心したがん治療の推進を図るため、地域医療連携と共に地域の病院や診療所との連携を行います。
難治がんにおける治療については臨床試験を積極的に推進します。がんと診断されてから必要に応じた緩和ケアの実施を行います。

がんゲノム医療
について

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PDCAサイクル

当院では、地域がん診療連携拠点病院の整備において、PDCAサイクル(計画(Plan)➡実行(Do)➡評価(Check)➡改善(Act))の構築を行い、がん診療の質の向上のため、がん患者がその居住する地域に関わらず、等しく質の高いがん診療を受けられるよう取り組んでおります。


医療の決定プロセスおよび意思決定支援に関する指針

【基本方針】

人生の最終段階を迎えた本人及び家族等を支えることを目標とし、医師をはじめとする医療・ケアチームが、本人・家族等の意見を繰り返し聞きながら、本人の尊厳を追求し、自分らしく最期まで生き、より良い最期を迎えられるよう人生の最終段階における最善の医療とケアを作り上げるプロセスを示すために、この指針を策定する。
当院において、がん医療・ケアにおける意思決定の分岐点で、本人および家族や代弁者との協働意思決定、すなわち十分なコミュニケーションを通じて、本人の尊厳を追求し、本人および家族、 医療従事者皆が納得できる合意形成とそれにもとづく選択と意思決定を目指すことに努める。

【当院における医療・ケアの在り方】

  1. 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が医療・ケアチームと話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。
    また、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。
    さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち、 本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
  2. 医療・ケアについて医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を元に慎重に判断すべきである。
  3. 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。
  4. 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針では対象としない。

【当院における医療・ケアの方針の決定手続】

医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

(1)本人の意思の確認ができる場合

  1. 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
  2. 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
  3. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

(2)本人の意思の確認ができない場合

  1. 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
  2. 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて医療・ケアチームが本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
  3. 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
  4. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

(3)認知症などで自らが意思決定をすることが困難な場合

障害者や認知症等で、自らが意思決定することが困難な場合には、厚生労働省作成の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限り本人の意思を尊重し、反映しながら意思決定を支援する。

(4)身寄りがない患者さんにおける医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や人員、費用などの資力の有無、信頼できる関係者の有無などにより、状況が異なる。介護・福祉サービスや行政の関わりなどを利用して、 本人の意思を尊重し、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び、医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参照し、支援する。

(5)多職種及び複数の専門家からなる委員会の設置

上記(1)から(4)の場合において、医療倫理委員会は終末期医療や宗教上の理由による輸血拒否をはじめとした治療方針の決定が困難な患者について、最も望ましい治療方針や適切な医療を審議し、医療の実施の妥当性を判断すること、及び倫理的問題の業務を円滑かつ適正に行うための総合的、具体的な対策を検討、実施することを目的とする。
委員会は、日常的に発生する臨床倫理的な判断を要する事案に関する相談、助言に対応するため、医療倫理コンサルテーションチームを置き、提出された事項に関してヘルシンキ宣言に基づき医学的かつ倫理的、社会的側面から総合的に検討し、適切な治療方針を審議する。


  • 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン. 2018. 厚生労働省
  • 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン. 2018. 厚生労働省
  • 身寄りがない人の入院及び、医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関する.ガイドライン. 2019. 厚生労働省
  • 令和4年4月 病院長