カリキュラム・シラバス
教職課程
概要
国際開発専攻・国際文化交流専攻には、教育職員免許法に基づく教職課程が置かれている。
大学院教職課程の履修によって取得できる教育職員免許状の種類、履修する専攻・コースおよび教科または教職に関する科目の必要最低単位数は次のとおりである。
専攻 | コース | 免許状の種類 | 免許 | 必要最低単位数 |
---|---|---|---|---|
教科・養護又は 教職に関する科目 |
||||
国際開発 専攻 |
社会・公民 コース |
中学校教諭専修免許状 高等学校教諭専修免許状 |
社会 公民 |
24 |
商業コース | 高等学校教諭専修免許状 | 商業 | 24 | |
国際文化 交流専攻 |
英語コース | 中学校教諭専修免許状 高等学校教諭専修免許状 |
英語 英語 |
24 |
中国語 コース |
中学校教諭専修免許状 高等学校教諭専修免許状 |
中国語 中国語 |
24 |
専修免許状は、一種免許状に必要な単位を修得した者が、大学院博士前期課程に2年以上在籍し、同課程の各コースの単位を24単位以上修得して修士の学位を取得した場合に与えられる。ただし、一種免許状の免許教科は、自分の所属する専攻で取得できる専修免許状の免許教科と同一であることを原則とする。
各コースで修得すべき科目は、大学院教職課程履修規程別表3−3、4−3、5−3、6−3に示される。
教職課程の履修希望者は、履修申告期間内に、所定の「教職課程履修願」を提出しなければならない。
教職課程履修願を提出した者は、所定の期日までに大学院教職課程費3万円を納入しなければならない。所定の期日までに納入しない者については、教職課程の履修を取り消す。