寄付者に対する免税措置について
個人の場合
平成23年度税制改正により、所得税の寄付金控除制度にこれまでの「所得控除制度」に加え、「税額控除制度」が導入されました。
確定申告の際にどちらか一方の制度を選択して手続きを行うことで、税の還付を受けることができます。
1.所得控除
個人の方が本学園に寄付された場合、その寄付金は特定公益増進法人に対する特定寄付金となり確定申告の際、年間の所得額の40%を限度として、寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額が所得額から控除できる措置を受けることができます。
2.税額控除
寄付金額から2,000円を差し引いた額の40%が税額控除の対象額となります。税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付に減税効果があります(寄付金額は所得金額の40%が限度。また、税額控除は所得税額の25%が限度)。
なお申告の際は、後日、本学園から送付される「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」を添えて、所轄税務署へ申請を行ってください。
法人の場合
日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金制度をご利用いただけます。
寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。詳しくは井の頭キャンパス建設募金事務局までお問い合わせください。