杏林大学における研究上の不正行為への対応について
杏林大学では、研究上の不正行為への対応について規程を定め、申立てを受け付けるための窓口を設置しております。
申立ては、申立者が所属、氏名を明記し、疑義対象者、疑義内容を「研究者行動疑義申立書」に記載の上、提出するものといたします。
研究上の不正行為とは、「研究者が発表した研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び他者の研究成果の盗用」のことを言います。
捏造 | 存在しないデータ、研究結果等を作成すること |
---|---|
改ざん | 研究資料・機器・研究過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること |
盗用 | 他人の研究内容又は文章を適切な手続きを経ることなく流用すること |
二重投稿 | 同一内容とみなされる研究論文を複数作成して異なる雑誌等に発表すること |
不適切なオーサーシップ | 研究論文の著者リストにおいて著者としての資格を有しない者を著者として含める、若しくは著者としての資格を有する者を除外するなどのこと |
- 杏林大学研究者行動指針(平成19年10月15日改正)
- 杏林大学における研究活動の不正行為への対応に関する規程(平成27年3月16日制定)
研究上の不正行為申立て窓口
名称:杏林大学 研究推進センター
住所:〒181-8611 三鷹市新川6-20-2
電話:0422-47-5511(代表) メールアドレス:
kenkyushien@ks.kyorin-u.ac.jp
研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて(文部科学省HPへ)