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自転車の交通事故防止について

杏林学園三鷹キャンパスでは教職員・学生で自転車を利用しての通勤、通学している方々も多く見受けられます。
今月は「自転車の交通事故防止」を特集しました。
自転車が関与する事故は減少傾向ではありますが、死者数は逆に増加している状況にあります。
都内の交通事故の発生件数は10年前のほぼ7割まで減少しています。
死者数で見ると、昨年の交通事故死者数205人(前年比−13人)のうち、自転車の死者数は45人(同+1人)で、都内では全体の約5人に1人(22.0%)が自転車の事故で死亡しています。
通勤・通学での自転車事故の防止を図るために、次のことを守りましょう。

○自転車利用の教職員・学生の皆様へ
自転車のルールとマナーを守って、安全に利用しましょう。

「自転車利用安全5則」

1、自転車は車道が原則、歩道は例外
  歩道を走れるのは、「通行可の標識があるところ」、「13歳未満の子供」、「70歳以上の高齢者」です。

2、車道は左側を走りましょう。右側通行は禁止です。

3、歩道は歩行者優先。すぐに停止できる速度で車道寄りを走りましょう。歩行者の通行を妨げないように。

4、安全ルールを守る

飲酒運転の禁止 酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
二人乗りの禁止 2万円以下の罰金又は科料
並進の禁止 2万円以下の罰金又は科料
夜間はライトを点灯 5万円以下の罰金
信号を守る 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点での一時停止と安全確認 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
傘差し運転、携帯電話を使用したり注視しながらの運転(平成21年7月1日施行) 5万円以下の罰金
                     
5、子供はヘルメットを着用
 13歳未満の児童・幼児を自転車に乗車させるときには、同乗させるときには、乗車用ヘルメットを着用させましょう。

(交通安全ジャーナル2010年6月号より抜粋)