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International Programs留学生向け情報

留学生がアルバイトをするには【資格外活動許可】

在留資格「留学」の許可を受けている外国人留学生は教育機関に所属し勉学に励むことを滞在の目的としています。その在留資格「留学」の外国人留学生が資格外活動(アルバイト)をしようとする場合、住んでいる地域を管轄する出入国在留管理官署にて「資格外活動許可」をあらかじめ取得しなければなりません。許可を受けていなかったり、定められた時間を越えてアルバイトをした場合は資格外活動違反となり、日本での留学生活を継続させることができなくなりますので注意が必要です。
また、禁止されているアルバイトがありますので、この点も十分注意してください。

注意点

  • 資格外活動許可を受けずにアルバイトを行うことはできません
  • 許可される労働時間:週28時間以内、ただし、大学が定める休業期間中は1日8時間以内
  • 許可されている範囲(時間、内容)を超えてアルバイトを行うことができません
  • 休学中は資格外活動許可を受けることができません(アルバイトはできません)
  • 教育・研究を補助するティーチング・アシスタント(TA)、チューター等をする場合は資格外活動許可を受ける必要はありません
  • 下記のような風俗営業等が含まれている営業所において行うアルバイトは禁止されています
    キャバレー、スナック、バー、店内の照明が暗い喫茶店、麻雀屋、パチンコ店、スロットマシン設置業などの「風俗営業」、または、店舗型/無店舗型「性風俗関連特殊営業」など。

資格外活動許可申請について

必要書類

申請場所

  • 住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署

大学への報告について

以下の場合、外国人留学生資格外活動(アルバイト)実態調査書(ダウンロードできます)を国際交流課へ必ず提出してください。

※複数のアルバイトを行っている場合はアルバイト先ごとに調査書を提出する必要があります。

  • 出入国在留管理庁からアルバイトの許可を受けた場合
  • 新たにアルバイトを始めた場合
  • アルバイト先を変更した場合

在留期間更新申請

在留資格「留学」を持つ本学在学中の留学生が在留期間を延長するためには、在留期間満了の3ヵ月前から満了日までの間に「在留期間の更新」手続きを行う必要があります。在留期間の更新手続きには以下の申請書類を準備し、留学生の居住する地域を管轄する地方出入国在留管理官署にて各自申請を行ってください。

※在留期間内に更新手続きを行わなかった場合は、不法残留となり、退去強制の対象となる場合がありますので注意が必要です。

在留期間更新ステップ

以下の1〜7の書類を準備して、国際交流センターに来室してください。書類が確認出来たら所属機関の申請書を発行します。

  • 在留期間更新許可申請書(申請人が作成する用紙3枚)
  • 学生証・在留カードの両面コピー(当日は原本を出入国在留管理庁に提示)
  • パスポートの写真ページのコピー(当日は原本を出入国在留管理庁に提示)
  • 国民健康保険被保険者証のコピー(当日は原本を出入国在留管理庁に提示)
  • 成績証明書・履修証明書(自動証明書発行機または窓口にて発行)
    注)新入生は、直前に在籍していた大学・日本語学校等の成績証明書および、C棟1階(C101)で「証明書発行願」
    を購入し、教務課窓口で履修登録証明書をもらってください。
  • 在学証明書(自動証明書発行機または窓口にて発行)
  • 経費支弁に関する書類
  • ①本人以外が経費を負担する場合
    1. 預金残高証明書(経費負担者)
    2. 海外送金証明書(銀行で申込み)
    3. 毎月の収支が分かる銀行の預金通帳コピー等
      (仕送りの入金確認)
    ②奨学金を受給する場合
    1. 奨学金受給証明書
      (本学を通して申請した奨学金については、国際交流センターで発行できます。その他、民間団体の奨学金は各団体に申込みをして下さい。)
    ③本人が経費を負担する場合
    1. 預金残高証明書(本人)銀行で申込み可能
    2. 毎月の収支が分かる銀行の預金通帳コピー等
  • 手数料4,000円
    (当日、出入国在留管理庁にて手数料納付書に必要事項を記入し、収入印紙を購入のうえ添付)

注意点

  • 在留期間は各自きちんと把握してください。
  • 所属機関や他の機関が発行する申請書・証明書の作成には日数がかかったり、受付時間に制限がある場合があるので、時間の余裕を持って準備してください。
  • 成績不良、学納金未納などの場合、在留期間更新ができない場合があります。
  • 留年することが決定している又は留年している学生は、上記の書類に加えて、担当指導教員による
    「卒業(修了)見込証明書」の作成が必要となりますので、国際交流センター窓口に相談してください。

大学への報告について

在留期間更新完了後及び、在留資格「留学」から他の在留資格に変更した場合には速やかに在留カードを持って国際交流センターへ来てください。(14日以内)

卒業後の在留資格について

卒業後は速やかに帰国または在留資格の変更申請を行ってください。在留期間が残っていたとしても、大学を卒業した後は「留学」の在留資格で日本に滞在することはできません。
 就職する方は「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格に、卒業後も日本で就職活動を継続する方は「特定活動」にそれぞれ在留資格を変更してください。
 特定活動への在留資格変更申請の手続きには国際交流センターにて発行する推薦状が必要になります。卒業(修了)後時間が経過してからの特定活動ビザの申請に関する相談は受け付けませんので、希望する方は卒業前にご相談ください。

特定活動ビザの対象者

  • 申請時に在留資格「留学」を所持している大学院正規生及び学部正規生
    (聴講生、科目等履修生、研究生、協定校派遣学生等を除く)
  • 卒業前から行っている就職活動を引き続き行うこと(継続就職活動)を目的として、日本での在留を希望する者

※特定活動ビザ申請のための推薦状の発行には、この他にも各種条件を満たす必要があります。詳細は国際交流センター窓口にお問い合わせください。

その他にも在留資格について疑問点、不安な事のある方は、国際交流センターまでご相談ください。

外国人留学生向けの奨学金について

奨学金に関する情報はこちらをご覧ください。