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「介護等体験」の代替措置について

 この度、新型コロナウイルス感染症により介護等体験の実施が困難となったため、文部科学省において省令の改正等が行われ、特例として介護等体験の代替措置がとられることとなりました。
 そのひとつとして、令和二年度までに「社会福祉に関する科目を定める省令(平成 二十 年文部科学省・厚生労働省令第三号)第五条第一項の規定により実習演習科目の確認を受けた大学等における当該実習演習科目」にあたる科目の単位を一単位以上修得している場合、代替措置として介護等体験を免除することが出来ることとなっております。本学では保健学部健康福祉学科で開講されている科目「社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ」が該当します。
 ついては、「社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ」を既に修得している学生は介護等体験の代替とすることが可能となります。

※この代替措置は、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年文部科学省令第二十九号)」(令和二年八月十一日公布、施行)に基づくものです。