項 目 | 内 容 | |
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教員名 | 北田 真理 | |
教員名フリガナ | キタダ マリ | |
職名 | 准教授 | |
所属 | 総合政策学部 | |
専門分野(大学院) | ハーグ子奪取条約 | |
担当科目(学部) | ベーシック法律、民法1(民法入門・総則)、民法4(家族法)、学際演習(子育て支援を考える)、医事法、インターンシップ2 | |
担当科目(大学院) | 家族法特論、比較法特論 | |
研究テーマ | 民法(家族法)、国際私法(国際家族法) | |
略歴 | 【学歴】 早稲田大学第一文学部卒業 早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程修了 【職歴】 立正大学心理・文学部講師(非常勤) 東京女子大学現代教養学部講師(非常勤・現職) 国士舘大学政経学部講師(非常勤・現職) 税務大学校講師(非常勤・現職) |
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主要研究業績 | 【論文 単著】 「ハーグ子の奪取条約に基づく返還命令における『重大な危険』の評価と子の最善の利益−欧州人権裁判所ノイリンガー事件大法廷判決の意義とその後の動向−」早稲田大学大学院法研論集144号(2012年12月)27-54頁 「ハーグ子の奪取条約13条1項b号『重大な危険』の新たなアプローチ−英国E事件最高裁判決による提言を中心として−」早稲田大学大学院法研論集147号(2013年9月)91-117頁 「ハーグ子の奪取条約『重大な危険』に基づく返還の例外と子の最善の利益−欧州人権裁判所による13条1項b号の制限的アプローチに関する新たな示唆−」民事研修684号(2014年4月)2-13頁 「ハーグ子の奪取条約が英国の国内手続に与えた影響−J事件貴族院判決による提言を中心として−」民事研修689号(2014年9月)2-14頁 「ハーグ子の奪取条約『重大な危険』に基づく返還の例外と子の最善の利益ーノイリンガー論争の行方ー」家族<社会と法>31号(2015年7月)116-128頁 「ハーグ子奪取条約『重大な危険』の制限的解釈に関する一考察―その限界と新たな可能性−」国際私法年報19号(2018年3月25日)134-159頁 「ハーグ子奪取条約13条2項 英国における『子の拒絶』に基づく返還拒否」杏林社会科学研究34巻1号(2018年12月)91-115頁 「親による国際的な子の連れ去りの刑事罰化に関する一考察」早稲田大学社会安全政策研究所紀要10号(2019年1月)3-24頁 「ハーグ子奪取条約13条の制限的解釈の再考-英国における『重大な危険』『子の拒絶」』の解釈の変遷を題材に」家族と法の裁判20号(2019年6月)17-24頁 「ハーグ子奪取条約13(1)(b)グッドプラクティスガイド修正をめぐる問題」杏林社会科学研究36巻4号(2021年3月)113-129頁 【論文 共著】 苅田香苗・北田真理「諸外国における少子化対策―スウェーデン・フランス等の制度と好事例から学ぶ」日本衛生学雑誌73巻3号(2018年9月)322-329頁 【書籍】 「ジェンダー格差をなくす教育のあり方」川村・北島編『ポストコロナ社会とSDGs』(弘文堂、2022年3月)149-164頁(第9章) 【翻訳】 「子どもの権利の実現ー成果と課題ー(国連児童の権利委員会元委員長リー・ヤンヒー教授基調講演)」家庭の法と裁判創刊号(2015年4月)145-150頁 |
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所属学会 | 日本家族<社会と法>学会、国際私法学会、国際人権法学会(編集委員・理事)、日本私法学会、INTERNATIONAL SOCIETY OF FAMILY LAW | |
ひとことメッセージ | 〇家族法のおもしろさ 皆さんは誰を「家族」と感じますか。親子や夫婦、祖父母のほかペットや親しい友人を家族と感じる人もいるでしょう。現在、日本の家族に関する法制度は、男女の婚姻を軸に構築されていますが、家族の範囲や法的保護のあり方については、時代の変化に応じて、適宜、見直していく必要があるのです。国や宗教、時代による価値観の多様性に触れたとき、家族法の勉強にワクワクします! 〇学生への一言 文学部を卒業後、新卒採用で一般企業に就職しましたが、不勉強だった自分に後悔し、20代後半から人生を変える決意をし、今に至ります。様々な事情で、人生、思うようにいかない時期がありますが、焦らず腐らず、長いスパンで自分の夢を温めていってください。細く長くても構いません。努力を続けられる力を身に着けていってください。 |