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About Kyorin University財務情報等の閲覧のご案内

私立学校法が改正されて、学園の財務情報等について本学の利害関係人が閲覧出来るようにすることが義務付けられ、本学では三鷹キャンパスと井の頭キャンパスの2ヶ所で常時閲覧出来るようにいたしました。閲覧を希望される方は以下の点をご確認のうえ、閲覧下さい。

  1. 閲覧対象者は、私立学校法(注1)の定めにより、本学利害関係人に限られております。本学園においては、「杏林学園財産目録等の閲覧に関する規程」(以下「規程」という。)第5条に該当する方(注2)を利害関係人としております。
  2. 閲覧にあたっては、事前に本学園所定の「財務情報等閲覧申請書  」に必要事項を記載・捺印のうえ提出し、許可を得なければなりません。閲覧の可否、閲覧日時は申請日より7日以内に連絡いたします。(閲覧日は申請日より7日以降。)なお、同申請書は提出時に受け付け印を押印し、その写しをお渡ししますので、閲覧を許可された方は閲覧日にご持参ください。
  3. 閲覧できる場所は、杏林学園総務部総務課(三鷹キャンパス)及び井の頭事務部庶務課(井の頭キャンパス)です。また、閲覧時間は平日午前10時から午後4時までといたします。なお、就業時間外、土曜日及び休日は閲覧できません。
  4. 閲覧の厳守事項等として、次の事項をお守りください。
    1. 閲覧書類を閲覧場所から外に持ち出さないこと。
    2. 閲覧書類のコピーを取らないこと。
    3. 閲覧書類の一部を抜き取り、傷つけ、汚し、又は書き加えたりはしないこと。
    4. その他設置場所の職員の指示に従うこと。
    なお、上記各号に掲げる事項を守らない閲覧者に対しては、閲覧の許可を取り消すことがありますのでご注意願います。
  5. 本申請書に記載いただきます個人に関する情報は、第3者に提供はいたしません。

参考

注1私立学校法第47条 閲覧対象者である「利害関係人」の範囲:在学生をはじめ、学校法人との間で法律上の権利義務関係を有するものを指すものであり、例えば、(1)当該学校法人の設置する私立学校に在学する学生やその保護者、(2)当該学校法人と雇用契約にある者、(3)当該学校法人に対する債権者、抵当権者、等がこれに該当します。

注2 本学園「杏林学園財産目録等の閲覧に関する規程」第5条閲覧対象者の範囲:
(1)本学園が設置する学校に在学する学生及びその保護者、(2)本学園と雇用契約にある者、(3)本学園に対する債権者、抵当権者、(4)本学園が設置する学校に入学する意思が明確に確認できる者、(5)その他本学園が利害関係人であると認めた者、と定めております。

学校法人 杏林学園