杏林大学について
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育児・介護休業法に基づき、学校法人杏林学園における男性労働者の令和5年度の育児休業等と育児目的休暇の取得割合を以下のとおり公表します。配偶者が出産した男性労働者数に対する育児休業等と育児目的休暇の取得割合:29%(算定期間:令和5年4月1日〜令和6年3月31日)※育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました(令和5年4月施行)。