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Admissions guide本人確認法改正に伴う入学金・学生納付金等の振込みについて

本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となりました。

10万円を超える振込みの取扱い

現金での振込み ATM 振込みができません
窓口

本人確認書類の提示が必要です

  • 本人確認書類の例:運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)など
預金口座からの振込み ATM

従来どおり振込むことが可能です

  • ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります。
窓口

マネーローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日から実施されています。
現金による振込みを行う場合は、本人確認書類が必要です。指定の振込用紙とともに振込手続きを行う方の本人確認書類をご準備いただき、金融機関の窓口を利用してください。
保護者の方が振込みを行う場合には保護者の本人確認書類が、受験生の方が振込みを行う場合には受験生の本人確認書類が必要になります。