■この支援を希望する方は日本学生支援機構 給付奨学金の申込をしてください(申込をしなければ支援を受けることができません)
■授業料等の減免は入学金と授業料の一部が減免(返金)されるものであり、学納金が全額免除されるわけではありません
■2026年秋の定期二次採用における多子世帯の判定基準は「2025年12月31日時点で学生本人が生計維持者に扶養されており、かつ、同時期において扶養する子どもが学生本人を含めて3人以上」であることです
■2003年1月2日~2007年4月1日出生の方は2025年の合計所得金額が95万円まで(年収160万円以下)なら扶養する子どもに含めることが可能です(学生本人以外は証明書類が必要)
■2026年1月1日以降2026年8月31日の間に出生した子等を含めることで扶養する子等が3人以上となる場合は、証明書類を提出することで多子世帯の認定を受けることが可能です
■今回の定期二次で採用された場合、2026年度後期分より授業料減免の対象となります(入学金減免は2026年9月入学者のみ)
■正式採用後は「適格認定」により支援継続や支援区分の見直しが毎年行われます(停止や廃止の可能性があります)
■今回の申込を行わなかった場合、次回は2027年春(定期一次採用)に申込みが可能となりますが、採用された場合の支援は2027年度前期(春学期)分の減免からとなります(入学金やそれより前の授業料減免を受けることはできません)
■これまでに給付奨学生に採用されたことのある学生(停止中・休止中含む)は多子世帯の場合でも申込手続きが不要です
■すでに給付奨学生となっている方で、2026年1月1日以降2026年8月31日の間に新たに出生した子等がいることで多子世帯となった学生は、担当部署へお問い合わせください
■支援申請や選考に関すること、支援の継続に関することは全て「修学支援新制度」「日本学生支援機構給付奨学金制度」に準じます
※制度に関する詳細は画像をクリック(タップ)してください
文部科学省作成「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ」へ

学生支援課
2025年2月21日