日本学生支援機構給付奨学生が採用後も引き続き給付奨学生としての適性を有しているか否かを学業成績や学修状況等により判定し、その結果(認定)を機構へ報告します。
大学の認定に基づき給付奨学金継続等に係る必要な措置(継続、警告、停止、廃止)を取ります。
学年末(3月)、給付終了時(満期、退学等)
※2025年度より学業基準が厳格化されます
4月~翌年3月(「廃止」を除く)
「適格認定(学業)」で「廃止」「停止」「警告」と認定されても、学業不振となった理由が「やむを得ない事由」によるものであった場合、「廃止」や「警告」にならない場合があります。
「やむを得ない事由」として該当するか否かについては、提出された申告書および証明書類等をもとに大学が審査します。書類を提出しても必ず認められるとは限りません。
「やむを得ない事由」の申告についての詳細は以下から確認してください。
※成績不振ではない、または成績に関し「斟酌すべきやむを得ない事由」がない方の書類提出や連絡は不要です。
2. 罹災証明書、診断書等の証明書類
※追加で提出が必要な書類がある場合は大学より連絡します
3月14日(金)
井の頭・八王子キャンパス生 | 学生支援課 | 東京都三鷹市下連雀5₋4₋1 C棟1F |
三鷹キャンパス 保健学部生 | 三鷹事務室 | 東京都三鷹市新川6₋20₋2 看護・医学教育研究棟1F |
三鷹キャンパス 医学部生 | 医学部事務課学生係 | 東京都三鷹市新川6₋20₋2 講義棟A 1F |
【参考】日本学生支援機構ホームページ