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Campus life / Facilities障がい学生支援について
(合理的配慮)

合理的配慮について

 障害者基本法やその他の法令の定めに基づき、杏林大学に所属する学生が、教育および学生生活において十分な支援が受けられるように、そしてまた入学を希望する障がいのある学生が、入学選抜に際し必要な支援が受けられるようにするため、教育研究その他の活動のための環境を整備し、学習環境の機会均等を確保するために合理的配慮を行います。
 この場合の配慮とは、法律に定められたものです。合理的配慮は状況に応じた個別のもので、学生と大学の双方による建設的な話し合いの中で得られた合意に基づいて決められます。

基本方針

 杏林大学は、全ての学生が障がいの有無によって分け隔てられることなく、豊かな学生生活を送ることができるよう、学生支援センターを中心に全学の教職員が協力して就学上の障壁を取り除くための支援を実施します。

合理的配慮の申請について

 配慮を希望する場合は、下記に沿って申請をしてください。合理的配慮についての検討は、学生またはその関係者から申し出を受けることによって開始されます。面談や根拠資料(障害者手帳、医師の診断書等)の内容に基づき、その人に合った配慮を決定していきます。検討は、学生本人が所属する学部・研究科等が主体となり組織的に行います。なお、合理的配慮に際しては、様々な準備や調整を行うための時間が必要であり、直前になってからの対応は難しいことから、春学期、秋学期それぞれについて、目安となる申し出期間を設ける場合があります。ご自身にとって何らかの困難が想定される場合は、できるだけ早く相談をしてください。
 なお、合理的配慮は機会均等を目指すもので、結果(例えば単位取得)の保証をするものではありませんので、あらかじめご了承願います。

【合理的配慮の一例】
・環境調整:座席配慮(座席の指定や優先座席の設定)、休憩室の確保等
・支援機器や支援技術の活用:授業の録音・撮影許可、耳栓の使用許可、音声認識アプリの使用許可等

【該当しない例】
教育機関として本来的に行う業務ではない内容、講義の到達目標に対して変更及び調整を求める内容、実現可能性に乏しい内容や他者への著しい不利益が想定される内容、学生本人の意向が反映されていない内容等

支援の流れについて

(1)申請書提出

合理的配慮申請書に根拠資料(障害者手帳、医師の診断書等)を添え、学生支援課に提出します。
(医学部および医学研究科は医学部事務課に提出してください)

(2)面談・検討

学部・研究科等の学習指導担当、教務課、学生支援課、必要に応じ校医、学生相談室カウンセラー等が、支援内容を確認するために面談を行います。

(3)配慮内容の決定

申請書と面談内容に基づき、障壁となっている状況の軽減または解消に向けた方法等について検討が行われます。

(4)合意

大学側が検討した配慮内容に基づき、書面で学生に通知します。その内容を申請者が確認した上で、配慮内容が最終決定されます。

(5)支援開始

合意に基づいた支援を開始します。提供される配慮内容の過不足や変更の希望がある場合には、改めて学生支援課に申し出てください。必要な調整を行います。

(6)不服申立て

大学が提示した配慮内容に合意できない場合は、「配慮支援内容について」に記載されている申立フォームに入力して送信するか、学生支援課まで直接ご連絡ください。

お問い合わせ窓口

支援を希望する方は下記まで問い合わせてください。

所属 問い合わせ窓口
保健学部・総合政策学部・外国語学部
保健学研究科・国際協力研究科
学生支援課(就学継続相談窓口)
TEL:(0422)47-8052
Email:gakusei@ks.kyorin-u.ac.jp
医学部・医学研究科 医学部事務課
TEL:(0422)44-1865
Email:f-medicine@ks.kyorin-u.ac.jp
入学を希望される方 入学センター
TEL:(0422)47-0077
Email:nyushi@ks.kyorin-u.ac.jp

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