大学ホーム医学研究科教育・研究指導共同研究施設実験動物施設部門

共同研究施設紹介:実験動物施設部門

医学、生命科学の教育、研究並びに試験に際して動物実験は必要不可欠ではありますが、一方で動物の福祉への配慮を行い、適正に行われる必要があります。そのために本学では、

  • 「動物の愛護および管理に関する法律」(平成18年施行)
  • 「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年文部科学省告示)
  • 「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示)
  • 「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(平成18年日本学術会議発行)
  • 「動物の処分方法に関する指針」(平成12年環境省告示)
  • 「実験動物の安楽死に関する指針」(平成7年日本実験動物協会制定)

といった法令や指針等に準拠した「杏林大学における動物実験等の実施に関する規程」を平成19年から施行し、動物実験の適切な機関管理を行っております。

どのような方法で動物実験の成果を得るかは、基本的に動物実験を実施する研究者が科学的合理性に基づくとともに、動物の福祉に配慮し「3R(Refinement, Reduction, Replacement)の原則」に基づいて動物実験計画を立案しなければなりません。立案した動物実験計画の妥当性については、杏林大学内に設置された動物実験委員会(The Experimental Animal Ethics Committee in Kyorin University)の審査を受け、機関承認を得る必要があります。

杏林大学実験動物施設(Institute of Laboratory Animals, Graduate School of Medicine, Kyorin University)では教育・研究を目的とした動物実験を行う教職員に対して、動物の福祉に配慮した飼養維持管理体制と飼養スペースの提供を行っております。

当部門では主に齧歯類およびウサギを飼育するための飼育室を設置しており、動物福祉に配慮した適切な飼養業務と飼養スペースを提供しております。昨年度は87件の動物実験計画が遂行され、3月31日までに延べ6292名の利用がありました。また共同研究機器として実験動物用マイクロCT、蛍光・発光in vivoイメージング装置などを導入しております。規程ならびに各書式については大学hpおよび学内LANの当部門HPからダウンロードできます。

当部門の利用に関しては共同研究施設であるという性質上、上記の動物実験計画の手続き以外にも飼養場所などの打ち合わせが必要となります。また、規程に基づき、参画される人員は全て教育訓練を受講した後でないと動物実験に参画できません。動物実験に関する教育訓練は本学の教職員、学部生、大学院生、その他学長が適切と認める者のみが受講可能です。学外者の利用についてはお問い合わせください。新規に動物実験を計画されている方は必ず事前に当部門までご連絡ください。

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