共同研究施設紹介:電子顕微鏡部門
1. 施設の概要
電子顕微鏡は、組織や細胞の微細構築を研究するために必須の機器であり、超薄切片を用いて観察する透過型電子顕微鏡と、組織等の表面構造を観察する走査型電子顕微鏡の2種類があります。
当部門では、透過型電子顕微鏡2台と走査型電子顕微鏡2台が常時稼働しており、また、電子顕微鏡本体以外に、超薄切片作製のためのウルトラミクロトーム、凍結乾燥装置、オスミウムコーター、マイクロスライサーなども設置されています。研究に使用する動物、微生物などの検体、臨床検体や、培養細胞などを観察することにより、病気の診断や原因究明も含めた各種生体機能の解明を目指した研究目的に活用されています。
現在、大学院生を含む学内の研究者や、学内外の共同研究に携わる研究者などをあわせて70名以上が当部門を利用しています(2021年度)。
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透過型電子顕微鏡 JEOL JEM-1011 | 走査型電子顕微鏡 JEOL JSM-6330F |
2. 施設の設置場所
基礎医学研究棟地下1階
3. 担当教職員
部門長 | 秋元 義弘教授(顕微解剖学教室) |
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実験助手 | 松原 幸枝 早川 純理 |
4. 利用について
利用希望者は、学内サイトにある使用規程および使用内規を参照の上、使用・利用許可申請書ならびに作業計画書を提出して頂く必要があります。
<参考> 杏林大学医学部 電子顕微鏡施設 使用規程(1990年(平成2年)6月1日制定)
1. 使用者ならびに利用者の資格:
電子顕微鏡機器ならびにそれに付帯する設備を使用あるいは利用できるのは、下記のいずれかに該当する者とする。
- (1)本学部の教職員
- (2)本学部の大学院生、研究生および専攻医
- (3)学内あるいは学外の共同研究者
- (4)その他、電子顕微鏡部門運営委員会(電顕運営委員会)が適当と認めた者
2. 使用または利用上の手続:
当施設の使用または利用を希望する者は、所定の手続用紙を用い、電顕運営委員会に申請して、承認を受ける。
3. 使用または利用に関する条件:
当施設の使用または利用にあたっては、電顕運営委員会が別に定める「電子顕微鏡施設使用内規」の定めに従い、かつ機器および設備の保守・管理にも細心の注意を払うものとする。電子顕微鏡機器ならびに付帯設備の使用または利用については、当該申請者の電子顕微鏡操作の熟練度ないし施設の利用目的に応じて、一定の条件を設ける。