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社会人大学院生 ― 社会人学生への教育方法特例への配慮

医学研究科では、平成21年度より「働きつつ大学院に就学する人」に対して、教育上の特別な配慮を行う措置を開始いたしました。

これは、大学院設置基準第14 条に定められた教育方法の特例「教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」を適用するものです。

対象となる学生は、官公庁、民間企業、病院、教育・研究機関等に正規の身分で勤務しており、入学後も在職のままで就学を行う学生(以下、社会人学生)です。

特別措置

  • 対象者には、授業及び研究指導が、夜間や土曜日、その他特定の時間又は時期において行われます。
      研究指導体制については、志望する分野の指導教授と事前によく相談してください。
  • 修業年限(4年間)を超えて引き続き在籍する場合は、以後の学納金が半額となる場合があります。

ご注意

医学研究科について

  • この特別措置は、大学院博士課程の学生に対して適用されます。本課程で取得できる学位 は、博士(医学)です。
  • 本研究科は、大学医学部等の6年の課程を卒業(見込み)した方、または4年の大学課程卒業後、修士課程を修了(見込み)した方等を対象としています。本研究科には修士課程はありません。
  • 選択する専攻により、医師免許証、臨床研修の修了等が必要とされる場合があります。
  • 特別措置に関する事項以外については、社会人学生の出願資格、入学試験、学位審査等の基準は、一般の学生と同等です。

出願、入学試験、その他詳細については、必ず募集要項をご覧ください。

出願にあたって

  • 大学院の教育・研究指導は、特定の指導教授が責任者となって行われます。社会人学生に対する特別措置を希望する方は、希望する指導教員とあらかじめ連絡を取り、勤務状況に合わせた研究教育計画についてよく打ち合わせてください。
  • 社会人特別選抜で出願される方は、出願時に[受験許可・就学承諾書](募集要項を参照)を提出してください。
  • 杏林大学医学部付属病院に勤務する方が社会人特別選抜で出願する場合の手続きは、「付属病院勤務者の大学院医学研究科の入学について 外部リンク 」(学内専用サイト;学外からご覧になれません)をご覧ください。

在籍中の変更

  • 在籍中の学生が新たに職に就く場合、中途より社会人学生の取り扱いを希望することができます。この場合、(1) 勤務先の就学承諾書を提出するとともに、(2) 指導教授と教育指導体制の変更について充分な打ち合わせをしてください。
  • 社会人学生が勤務先を退職する場合、社会人学生の取り扱いを解くことができます。この場合も、指導教授と事前に教育指導体制の変更についてよく打ち合わせをしてください。

なお、この措置は平成21年度から適用されています。

社会人学生に関する問い合わせ先
杏林大学 大学院医学研究科 入試係
〒181-8611  東京都三鷹市新川 6-20-2
TEL 0422-47-5512(内線3211・3222)
Eメール  g-medicine@ks.kyorin-u.ac.jp
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